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【改正】石綿則第3条
石綿障害予防規則の第3条【事前調査】が改正されました。
事業者は、建築物などの解体(鋼製の船舶を含む)の作業や、アスベストの封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、アスベストの使用の有無を目視・設計図書等により調査(=フェーズ1)しなければなりません。これは改修工事などで建物の一部を取り壊す場合などにも適用されます。
また、アスベスト調査(フェーズ1)によって、アスベストの使用の有無がわからない場合は、さらに分析調査(フェーズ2)を行い、アスベストの有無を判断する必要があります。ただし、アスベストが使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
さらに、これらのアスベスト調査の結果概要(調査日、調査の方法及び結果の概要)について、工事中労働者が見やすい箇所に掲示し、調査結果は記録しておかなくてはいけません。
違反者は労安法に基づく罰則が適用されます。
詳しくはこちらのPDFファイルをダウンロードしてご覧ください。(1221KB)
改正石綿障害予防則の概要
「建築物の解体等の作業における石綿対策」
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準局
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